歯科医師と歯科衛生士の関係

歯科医師との二人三脚

私たち歯科衛生士は、働く環境によって仕事内容、業務内容は様々です。

特に、歯科医院で働く歯科衛生士は、医院によって微妙に仕事内容が違います。

すでに何件かの医院でご勤務経験がある方ならご存じだと思います。

歯科医師の治療方針、経営方針などによって、仕事内容が変わってきます。

歯科医師がいてこその歯科衛生士


歯科医院に勤務する歯科衛生士の仕事は多岐にわたります。

ですが、歯科医院に歯科衛生士が所属する意味は、やはり歯科医師のサポートです。

歯科医師の指示のもと、私たちの仕事があります。

ですので、歯科医師の指示に対して「できない」「やれない」は通用しません。

前の職場ではやっていませんでした。

今までやったことありません。

学校で習っていません(←習っているはずなのですが、よく言われます)

昔、してましたが、自信がありません。

それ、やりたくありません。

したことないので、出来ません。

今までやってきたことと、やり方が違います。

よく、こんな声を聞きます。

歯科衛生士という職種は「歯科保健指導」「歯科予防処置」「歯科診療補助」ができます。

ですが、その業務は案外、職場によって曖昧です。

それは、どうしてなのかというと、歯科医師による歯科医療行為に対して、歯科医師の指示があった場合のみ、診療補助が行えるからかもしれません。

歯科医師の治療方針をサポート


歯科診療補助とは、アシスタントワークではありません。

治療の準備やセメント練和、バキューム操作はアシスタントワークですので、免許の持たない歯科助手でも可能です。

歯科衛生士の歯科診療補助とは、歯周病患者の歯周組織検査や歯周初期治療、メインテナンスなどのケアなどが該当します。

ですので、勤務する歯科医師の歯周治療方針が違えば、おのずと歯科衛生士の業務も変わってくるのです。

歯科医師がこれは歯科衛生士に任せたいという業務があれば、任せてもらえますし、これは歯科医師自身がやると範囲を決めていれば、歯科衛生士は勝手に手を出すことはできません。

それは、歯科医師の判断であり、歯科衛生士自身が決めることはできないのです。

歯科医師だけの治療でも正直行えます。

歯科衛生士がいなくても、歯科治療はできます。

歯科医師が行う歯科治療の全てを歯科衛生士だけに任せることもできません。

これは違法になってしまいます。

歯周治療をはじめとする歯科治療は、歯科医師と歯科衛生士と二人三脚で行うことはできてもあくまでも、歯科医師の意向、治療方針をしっかり理解したうえで行う必要があります。

ご存じかと思いますが、歯科衛生士は歯科医師が指示を出したら、何でもしていいわけではありません。

歯を削ることや、抜歯などの外科処置はもちろん、根管治療もSRPのための浸麻もできません。

患者さんのために歯科医師のために


患者さんのために私たちができることはたくさんあります。

それは、歯科医師が手の回らない歯科治療に対する患者さんへのサポートや心のケアもそうですし、歯科医師の診断や治療の説明の補足も必要かもしれません。

それはどれも、歯科医師の治療方針、経営方針にのっとり、歯科医師の思いをくみ取り、患者さんのために動くことなんだと思います。

実は、歯科医師の治療方針や経営方針に対して私たちが十分に理解することの方が意外と難しいのかもしれません。

上司である歯科医師に「君がいてくれて助かる」「いつもありがとう」そんな言葉を言ってもらえると、嬉しいものです。

患者さんからの「ありがとう」も大切なのですが、歯科医師の「ありがとう」も言ってもらえる歯科衛生士が増えるといいなとも思います。

だって、歯科医師だって、歯科衛生士がいないと大変なのですから。

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